ゴミ屋敷問題が話し合いや調停で解決せず、やむを得ず訴訟に踏み切る場合、具体的に何を裁判所に請求することになるのでしょうか。請求内容は、ゴミ屋敷によってどのような被害を受けているか、そして最終的にどのような状態を目指したいかによって異なります。最も基本的かつ重要な請求は、「ゴミの撤去請求」です。これは、ゴミ屋敷の原因となっているゴミや不用品を撤去し、衛生的な状態に戻すことを求めるものです。裁判でこの請求が認められれば、相手に対してゴミの撤去を命じる判決が出されます。もし相手が判決に従わない場合は、強制執行の手続きをとることも可能になります。次に、「損害賠償請求」が考えられます。これは、ゴミ屋敷によって被った具体的な経済的損害の補填を求めるものです。例えば、悪臭や害虫がひどく、自宅の清掃や消毒、害虫駆除を業者に依頼した場合の費用、あるいは悪臭が原因で体調を崩し、病院で治療を受けた場合の治療費などが該当します。これらの損害を請求するためには、ゴミ屋スキルが原因でその損害が発生したこと、そして損害額を証明するための領収書や診断書などの客観的な証拠が必要です。さらに、「慰謝料請求」も可能です。慰謝料は、ゴミ屋敷によって受けた精神的な苦痛に対する賠償を求めるものです。悪臭による不快感、害虫への恐怖、景観の悪化によるストレス、平穏な生活を送る権利が侵害されたことなどが、精神的苦痛として評価されます。慰謝料の金額は、被害の程度や期間、相手の対応の悪質さなどを考慮して裁判所が判断しますが、一般的に精神的苦痛を客観的に立証することは難しく、高額な慰謝料が認められるハードルは高いとされています。これらの請求(ゴミ撤去、損害賠償、慰謝料)は、一つの訴訟の中で組み合わせて行うことが一般的です。どの請求を行うにしても、裁判所に認めてもらうためには、ゴミ屋敷の状況、それによって受けた被害の内容と程度、そしてそれが社会通念上許容される範囲(受忍限度)を超えていることを、写真、動画、測定記録、証言、専門家の意見書など、具体的な証拠を用いて主張・立証することが不可欠となります。
ゴミ屋敷を訴訟で争う!請求内容の内訳